大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)890 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前田慶一の上告趣意について。

所論選挙権、被選挙権の停止は、公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定とい

う事実に伴い法律上当然に発生するもので、裁判により形成される効果ではなく、

純然たる刑ではない。しかし、刑訴三八一条、四一一条二号の規定にいわゆる「刑

の量定」とは、広義であつて、刑法にいわゆる「刑」の量定のほか、罰金の換刑処

分、未決勾留日数の算入、刑の執行猶予等の附随処分をも含む概念であるから、選

挙権、被選挙権に関する公職選挙法二五二条三項所定の裁判所の裁量に関する上訴

理由は、前記刑訴の規定にいわゆる「刑の量定」の非難に該当するものと解すべき

ことは、大審院及び当裁判所における従来の判例の示すところである(大審院判例

集七巻一四六頁以下、最高裁判所判例集八巻六号七九四頁以下第二小法廷決定参照)

されば、所論違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三一年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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